2026-02-13 12:51:45 配信

漁協の顧客らから横領の罪 職員の女に懲役2年 執行猶予3年

 顧客らから金を横領した罪などに問われている北海道・ひだか漁協の職員の女の裁判で、札幌地裁は女に懲役2年、執行猶予3年を言い渡しました。

 ひだか漁協の職員・春日公美被告(51)は10年前、漁協が管理する金融機関の顧客の口座から合わせて100万円を横領し、顧客の娘名義の定期貯金を娘らになりすまして解約しておよそ100万円を受け取った罪などに問われています。

 春日被告は当時、金融機関の窓口担当として顧客の通帳を預り管理していました。

 これまで弁護側はすべて組合員との同意の上だったと無罪を主張しています。

 13日の判決で、札幌地裁は「職員の立場を悪用し、顧客の信頼を裏切る悪質なもの。反省の態度はないが前科前歴はない」として、春日被告に懲役2年、執行猶予3年を言い渡しました。

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