2025-10-24 19:15:41 配信

立候補の年齢定めた現行法は合憲 「立候補年齢を18歳に」…若者団体が国を訴えた裁判

 若い世代が選挙に立候補できないのは憲法違反だとして原告6人が国を訴えた裁判で、東京地裁は原告の訴えを退けました。

 22歳から27歳の男女6人は、2023年4月に行われた統一地方選挙で25歳未満または30歳未満であることを理由に立候補届けが受理されなかったのは、憲法が定める国民主権や法の下の平等に違反しているとし、国に対して1人あたり10万円の損害賠償などを求めていました。

 24日の判決で東京地裁は、被選挙権は憲法が保障する基本的人権の1つであるとしながらも「地方議員及び都道府県知事の職責や権限からすれば、相当の知識や豊富な経験が要求される」として、被選挙権の年齢設定には合理性があると指摘しました。

 そのうえで、年齢設定を設けた選挙制度については「国会に裁量がある」として、原告の請求をいずれも退けました。

 判決を受けて原告らは「国会に裁量があるということなので、賽(さい)は国会に投げられた」と国会議員に呼び掛け、判決を不服として控訴する方針を示しました。

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