2025-10-17 17:46:41 配信
消費者庁 NOVA運営会社に措置命令 入会金を不当に安く表示

消費者庁によりますと、NOVAの運営会社であるNOVAランゲージカンパニーは去年9月から今年4月末にかけて、自社のウェブサイトで税込み2万2000円の入会金が無料または半額であると表示していました。
しかし、消費者庁が確認したところ、表示前にあたる去年8月も本来の入会金が支払われた実績はなかったということです。
消費者庁は、一連の表示が消費者に不当に安いと誤認させるもので、景品表示法に違反するとしてNOVA側に再発防止策などを求める措置命令を出しました。
NOVA側は「本件を真摯に受け止め、対応を速やかに進めて参ります」とコメントしています。
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