母親の遺体を自宅に放置 61歳の男が起訴内容認める 検察は拘禁刑1年求刑
2026/9/2 18:16母親の遺体を放置した罪に問われている男は、起訴内容を認めました。
起訴状によりますと、福島市の無職 蓬田祐司被告(61)は、5月下旬から6月上旬に、一緒に住む母親が死亡しているのを認識しながらも遺体を埋葬せず自宅に放置した罪に問われています。
2日開かれた初めての裁判で蓬田被告は起訴内容を認めました。
検察は論告で、「動機は身勝手で強い非難に当たる」などとして拘禁刑1年を求刑、弁護側は「被告人の更生の可能性は十分に認められる」などとして執行猶予が付いた判決を求めました。
判決は9月11日に言い渡されます。
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