酒気帯び運転や後輩への暴行 陸上自衛隊員3人が懲戒処分
2026/9/15 18:54
陸上自衛隊福島駐屯地の自衛隊員3人が懲戒処分を受けました。
福島駐屯地によりますと、第44普通科連隊に所属する2等陸曹(44)は2025年7月、郡山市内で酒気を帯びた状態で自家用車を運転したほか、同じ年の9月に駐屯地の中で後輩の隊員を足で蹴るなどの暴行を加えて全治10日間のけがをさせたということです。
この隊員は15日付で停職7ヵ月の懲戒処分を受けました。
このほか、35歳の3等陸曹は2025年7月、演習場で学生らを指導する時に平手打ちなどの暴行を加えたとして停職2カ月、22歳の陸士長は2026年3月、試験でカンニングをしたとして減給処分を受けています。
福島駐屯地は「より一層服務指導を徹底して、同種事案の絶無を図る」としています。
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