公職選挙法違反の亀岡偉民被告 罰金50万円を求刑
2026/7/15 19:54
元衆議院議員の亀岡 偉民被告(70)の裁判で、検察は罰金50万円を求刑しました。
起訴状によりますと、亀岡被告は2024年の衆院選に関して、選挙区内の祭りに参加した27団体に自ら手渡すなどして現金合わせて25万円を寄付した公職選挙法違反の罪に問われています。
亀岡被告はこれまでに無罪を主張しています。
15日の裁判で検察は、「長年にわたって会費名目で寄付を繰り返しており、常習性は顕著」「選挙の公平性を害するものであり悪質」などとして、罰金50万円を求刑しました。
次の裁判は8月6日に行われる予定です。





