2025-09-29 配信
「復興再生土」の呼称めぐり内堀知事は「今後検討」(福島)
福島第一原発の事故に伴う県内の除染で出た土のうち、再生利用する土について国が決めた「復興再生土」という呼称について、福島県の内堀知事は県の公文書などで使用するかどうかは「今後検討する」と述べました。
除染土壌は大熊町と双葉町の中間貯蔵施設に保管され、2045年3月までに県外で最終処分することが法律で定められています。
国は放射性物質の濃度が1kg当たり8,000ベクレル以下の土を道路工事などで再生利用する方針で、再生利用する土を「復興再生土」と呼ぶ方針を決めました。
内堀知事は29日の定例会見で、「呼称の決定は、除去土壌(除染土壌)等の県外最終処分に向けた理解醸成の取り組みと受け止めている」とした上で、県の文書などで「復興再生土」の呼称を使うかどうかは「今後検討する」と述べました。
除染土壌は大熊町と双葉町の中間貯蔵施設に保管され、2045年3月までに県外で最終処分することが法律で定められています。
国は放射性物質の濃度が1kg当たり8,000ベクレル以下の土を道路工事などで再生利用する方針で、再生利用する土を「復興再生土」と呼ぶ方針を決めました。
内堀知事は29日の定例会見で、「呼称の決定は、除去土壌(除染土壌)等の県外最終処分に向けた理解醸成の取り組みと受け止めている」とした上で、県の文書などで「復興再生土」の呼称を使うかどうかは「今後検討する」と述べました。