“アパート放火”不動産会社元社員が起訴内容認める 拘禁刑5年6カ月求刑
2026/9/2 18:54
立ち退きなどを進めるため、東京・品川区にあるアパートなどに放火した罪に問われている不動産会社の元社員の男が初公判で起訴内容を認めました。
不動産会社の社員だった内藤寛己被告(31)は去年、品川区にある住宅の外壁に火を付けて郵便受けを壊したり、付近のアパートの部屋にガソリンをまいてライターで火を付けたりした罪などに問われています。
今月2日に東京地裁で開かれた初公判で、内藤被告は起訴内容を認めました。
被告人質問では当時の勤務先の代表について触れ、「内縁の妻に危害を加えるという趣旨の話をされ、やるしかないと思った」と話しました。
検察側は「火を付けて立ち退き交渉に応じさせようとしており、動機に酌量(しゃくりょう)の余地はない」などと指摘し、拘禁刑5年6カ月を求刑しました。
一方、弁護側は「当時の勤務先の代表から指示があった」などとして、執行猶予付きの判決を求めています。
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