自衛隊職員が同僚の私物を盗み 懲戒免職

2026/9/16 18:51
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同僚の私物を盗んだとして、自衛隊郡山駐屯地の3等陸曹が懲戒免職処分を受けました。

郡山駐屯地によりますと、東北方面特科連隊の3等陸曹(28)は2025年(きょねん)4月、駐屯地の中で同僚のアウターやパーカーなど、合わせて1万5千円相当の服を盗んだとして、16日付で免職の懲戒処分を受けました。

隊員は盗んだ服を売っていて、聞き取りに対し、金ほしさに盗んだという趣旨の話をし、弁済をしたということです。

東北方面特科連隊長はこれを受け、「隊員に対する指導・教育を徹底し、同種事案の再発防止に努めてまいります」とコメントしています。

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