2026-01-29 配信

パワハラ行為や勤務中の飲酒 郡山消防の職員2人が懲戒処分 (福島)

郡山消防本部の男性職員2人が、パワーハラスメント行為や勤務中に職場で酒を飲んでいたなどとして停職処分を受けました。

郡山消防本部によりますと、郡山消防署喜久田基幹分署の30代の男性主査は、2024年9月ごろから継続的に部下の男性の体を拳や手のひらで叩いたり、自分の夕食を買わせて代金を支払わせていました。

また、勤務中にコンビニで購入した缶ビールを職場の事務室で飲み、上司からの聞き取りにうその報告をしていました。

また、40代の男性主査は一緒になってパワハラ行為をし、飲酒を目撃したのに注意・指導せずにうその報告をしていました。

郡山消防本部は、男性主査2人を29日付でそれぞれ停職6カ月と停職4カ月の懲戒処分とし、「職員の教育指導を徹底し、再発防止に努める」などとコメントしています。

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