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2024-09-02 配信

福島県がパートナーシップ制度開始(福島)

同性のカップルなどについて、結婚に相当する関係を証明する、県の「パートナーシップ制度」の申請が2日から始まりました。

県のパートナーシップ制度の対象は、双方または1人が性的マイノリティーのカップルや、婚姻届を出していない事実婚のカップルです。
お互いに18歳以上、少なくとも1人が県内に住んでいることなどが条件で、県が結婚に相当する関係を証明します。

交付された証明書を提示すれば、県営住宅への入居や県立病院での立ち会いなど、県の6つの行政サービスが利用できるようになります。
県内ではすでに、伊達市など3つの市でも同様の制度が導入されていて、本宮市も2日から制度の運用を始めました。

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