放送番組審議会規定
第1条
- 設置
- 会社に放送法第3条の4第1項の規定にもとづき、放送番組審議会(以下「審議会」という)を設置する。
第2条
- 目的
- 審議会は放送番組の適正化を図るため、会社の諮問に応じ、放送番組につき審議する。
第3条
- 組織
- 審議会は委員7名以上15名以内をもって組織する。
- 委員は会社の放送区域内に住所のある学識経験者のうちから委嘱する。
- 審議会に委員長及び副委員長をおき、委員の互選で決める。
- 委員の任期は1か年とし、再任は原則として2回とする。ただし委員長、副委員長に就任している委員については、原則として委員就任から通算4回の再任を認めるものとする。
第4条
- 会議
- 審議会は委員総数の2分の1以上の出席があった場合に成立する。
- 審議会は原則として月1回開催する。
- ただし、委員長または会社が必要と認めた場合は、随時開催することができる。
第5条
- 諮問事項
- 審議会は、会社の諮問に応じ次の事項につき審議し、その結果を会社に答申する。
- 放送番組基準の制定または変更に関すること。
- 放送番組の編成に関する基本計画の制定または変更に関すること。
- その他審議会の目的を達成するために必要なこと。
第6条
- 意見の具申
- 審議会は必要があると認めたときは会社に対し意見を述べることができる。
第7条
- 公表
- 審議会が諮問に応じて答申し、または意見を述べた事項があるときは、会社は総務省令で定めるところにより、その概要を公表する。
第8条
- 放送内容の保存
- 審議会は、法令の規定に基づき、会社に対して必要と認める放送番組の内容の保存を要求することができる。
第9条
- 庶務
- 審議会の事務を処理するため社内に事務局を置く。
昭和56年 9月1日 制定
平成22年10月1日 改正






